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医療法による広告規制!第2章の医療情報の提供をわかりやすく解説

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医療法による広告規制!第2章の医療情報の提供をわかりやすく解説

クリニックの集患のために広告を出したいけれど、医療法に違反しないように気をつけたいと思っていませんか?

医療ガイドラインに沿って広告を出したつもりでも、「Before/Afterの写真を説明なしで掲載してしまった」「著名人に許可をもらったけど、施術を受けたことを掲載してしまった」など法令違反を起こしてしまう場合もあります。

法令違反を起こすと、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられるため、医療法の広告規制について理解を深めておきましょう。

今回は医療法の広告規制について詳しく解説します。

この記事を読めば、医療法について理解した上で、どのような広告が法令違反でNGであるか理解できるようになります。

ぜひ、集患のために医療広告を出そうと思っている方は、この記事を読んでみてください。

関連記事:『【基礎】景表法に違反した場合どうなる?10の事例で解説

[はじめに]医療法とは

医療法は1948年に公布された法律で、医療機関やクリニック等における医療サービス提供体制についてのルールが定められています。

医療法には3つの目的があります。

  1. 医療サービスを受ける患者の利益を保護すること
  2. 良質かつ適切な医療サービスを提供できる体制を確保すること
  3. 国民の健康の保持にすること

医療法は8つの章と附則で構成されています。

  • 第1章 総則
  • 第2章 医療に関する情報の提供等
  • 第3章 医療の安全の確保
  • 第4章 病院、診療所及び助産所
  • 第5章 医療提供体制の確保
  • 第6章 医療法人
  • 第7章 合併及び分割
  • 第8章 雑則
  • 附則

参考:『医療法
参考:『医療法について【第一回】

医療法の広告規制

医療法の広告規制とは、「第2章 医療に関する選択の支援等」にまとめられている規制を指します。

  1. 医療サービスに関する情報の提供方法
  2. 医療サービスの広告を出す場合の注意点

次の項目で詳細内容を解説しますが、医療法の第2章」には広告を出す場合の規制がまとめられています。

広告の出し方を間違えてしまうと、法令違反となるため気をつけるようにしましょう。

参考:『医療法
関連記事:『【担当者向け】薬機法(旧薬事法)の広告規制とは?4つの基礎知識を解説!

医療法による広告規制の内容

医療法による広告規制の内容医療法の第2章には広告規制の内容がまとめられていると説明しましたが、法律の内容が難しいため、読んでいて挫折してしまった方もいるのではないでしょうか。

そのような方向けに、医療法による広告規制についてわかりやすく解説します。

広告の定義

最初にどのようなものを広告と呼ぶのかについて理解しておきましょう。

医療法による広告の定義は以下の通りです。

広告の定義

  • 患者の受診・治療を誘引する意図があること(誘因性
  • 医療サービスを提供する医療機関名、医師名が特定できること(特定性
  • 一般の人が広告を見ることができる状態であること(認知性

上記の3つの要件を満たしたものを広告と呼びます。

つまり、「医療広告に該当するもの」と「医療広告に該当しないもの」は、以下のように分類されます。

医療広告に該当するもの医療広告に該当しないもの
  • チラシ
  • パンフレット
  • 看板
  • 新聞
  • 雑誌
  • 放送
  • Eメール
  • ビデオ
  • Web広告
  • 学術論文
  • 新聞や雑誌等の取材記事(※1)
  • 顧客による体験談ブログ(※2)
  • 院内掲示ポスター
  • 院内で配布するパンフレット
  • 資料請求で送付するパンフレット
  • 医療機関の職員募集に関する広告
  • インターネット上のホームページ

(※1)新聞社や出版社に広告費を支払って、記事を書いてもらう場合は広告に該当します。

(※2)顧客に広告費を支払って体験談を書いてもらう場合は広告に該当します。

参考:『医療法

広告に記載できる内容

医療法で広告に記載できる内容が決められているため、覚えておくようにしましょう。

  1. 医師または歯科医師であること
  2. 診療科名
  3. 病院、診療所の名称
  4. 電話番号
  5. 所在地(住所)
  6. 施設の管理者名
  7. 診療日、診療時間
  8. 予約による診療の実施の有無
  9. 法定の規定に基づいた指定病院であること
  10. 地域医療連携推進法人の参加病院であること
  11. 入院設備の有無
  12. 医師や従業員の数
  13. 他医療機関の設備
  14.  医療従事者の氏名、年齢、性別、役職及び略歴、厚生労働大臣が定めた資格名
  15. 医療相談、医療安全、個人情報の適正な取扱いを確保に関する事項
  16. 紹介可能な他の医療機関等の名称
  17. 他の医療機関との連携に関する事項
  18. ウェブサイトのアドレス
  19. 医療に関する情報提供についての事項
  20. 医療の内容に関する事項
  21. 平均入院日数、平均患者数等に関する事項
  22. 健康診断の実施に関する事項
  23. 保健指導、健康相談の実施に関する事項
  24. 予防接種の実施に関する事項
  25. 治験薬の治験に関する事項
  26. 介護保険サービス事業者の名称やサービス内容
  27. 費用の支払方法
  28. 入院患者に対するサービス内容
  29. 対応言語
  30. 駐車場設備
  31. 送迎サービス
  32. 携帯電話の使用
  33. 医療機関の開設者に関する事項
  34. 公認会計士等の外部監査を受けている旨
  35. 公益財団法人日本医療機能評価機構が行う医療機能評価の結果
  36. 産科医療補償制度加入機関である旨
  37. ISO(国際的に通用する規格)の認証を取得している旨
  38. Joint Commission International(医療施設認定合同機構)に認定している旨
  39. その他都道府県知事が定めた事項

医療の情報を提供する場合は、上記の39項目しか記載できないことになっています。

そのため、提供できる医療情報は何かを良く理解しておきましょう。

参考:『医療法

お問い合わせ窓口を設ける

医療サービスを受ける人が、医療機関やクリニックを選ぶ上で必要な情報を容易に得られるように正確で適切な情報を提供しなければいけません。

また、医療サービスを受ける人(または家族)から、情報に関する質問があった場合は応じる必要があります。

そのため、医療情報を提供する場合は、お問い合わせの連絡先を記載しておくようにしましょう。

参考:『医療法

虚偽広告や誇大広告を出さない

医療サービスを受ける患者の利益を保護するために、虚偽広告や誇大広告が禁止されています。

禁止対象

許可されていない事項の広告医療法により広告可能とされている事項以外は広告
虚偽内容の広告虚偽の内容の広告

例:「絶対安全な手術」「どのような症状でも回復」

比較広告他の医療機関と比較して優良である旨の広告

例:「日本一」「No.1」「最高」

誇大広告事実を誇張して表現した広告

例:〇〇学会認定医

客観的事実を証明できない広告医療従事者の主観によるもので客観的な事実を証明できない広告

例:顧客の体験談(治療の効果)

公序良俗に反する内容の広告わいせつや残虐な写真・映像を使った表現の広告

例:残酷な映像

その他品位を損ねる内容の広告

例:今なら〇円でキャンペーン実施中!

参考:『医療法 第二節 医業、歯科医業又は助産師の業務等の広告

行政指導には速やかに従う

医療広告の内容は、医療機関を所轄する地方自治体が確認します。

医療法が守られていない場合は、行政指導が入ります。

行政指導の手順

行政指導広告内容の是正や広告配信の中止の連絡を入れる
報告命令または立入検査行政指導に応じない場合や提出した書類に不備がある場合は、医療機関の立入検査を実施する
中止命令または是正命令行政指導に従わない場合や法令違反を繰り返す場合には、広告の中止命令を発動する
告発①虚偽広告を行った医療機関が行政指導に応じない場合

②報告命令を拒否したり虚偽の報告をしたりした場合

③立入検査を拒んだ場合

④中止命令や是正命令に従わない場合

※上記に対応しない場合は告発する

行政処分悪質な法令違反があった場合は行政処分する

参考:『医療ガイドライン

医療法の法令違反となる広告事例

医療法の広告規制について理解できたと思いますが、どのような法令違反が多いかを事例を踏まえて把握しておきましょう。

事例で確認しておくと、医療法の法令違反を起こさないように注意深く事前確認を進められる場合があります。

治療効果など体験談の掲載

治療効果など体験談ホームページ上に患者の治療効果による体験談を掲載してはいけません。

その理由は、治療効果の体験談は患者の主観に基づいたもので、誰が受けるかで効果が変わってくるためです。

男性編集者A
男性編集者A

ホームページに治療効果による体験談を掲載すると、治療効果について誤認してしまう恐れがあります。

そのため、ホームページ上で治療効果について言及しないようにしましょう。

(※医療機関に依頼されたわけでなく、患者自身が口コミをSNSなどに上げることは認められています。)

参考:『医療ガイドライン

治療前と治療後の写真の掲載

治療前と治療後の写真の掲載引用:『根津矯正歯科クリニック

Before/Afterの写真を掲載したい場合は、以下の内容を一緒に掲載する必要があります。

記載すべき内容

  • 治療内容
  • 治療費用
  • 治療のリスク
  • 副作用等に関する事項

上記の説明をせずに、Before/Afterの写真を掲載する行為は禁止されています。

女性編集者A
女性編集者A

その理由は、治療効果は患者によって大きく異なり、写真だけを見せると誤認してしまう恐れがあるためです。

参考:『医療ガイドライン

著名人が施術を受けたことを訴求する

有名人が施術を受けたことを訴求する引用:『TBCグループ会社 PRTIMES

美容クリニックや歯科クリニックの中には、著名人がお客様で来ることもあるでしょう。

しかし、著名人が施術を受けたことをアピールしてはいけません。

男性編集者B
男性編集者B

著名人が医療サービスを受けたことを紹介する行為は禁止されています。

その一方で、医療広告で著名人が広告塔になることは何も問題がありません。

TVCMやWeb広告に著名人を広告塔で起用することはできます。

このようなルールが定められているため、著名人を取り扱う場合は注意しましょう。

参考:『【医療広告ガイドライン】「著名人」との関係はアピールできません

他の病院より優れていると記載する

医療機関の周辺には競合となる病院が存在することもあるでしょう。

しかし、競合となる病院と比較して、自院が優れているという広告を出してはいけません。

なぜなら、患者が最適な医療機関がどこであるか誤認してしまう恐れがあるためです。

女性編集者B
女性編集者B

「県内一の医師数を誇る医療機関です。」「手術の実績数が県内一の医療機関です。」のように、他の病院より優れている旨を説明するのは控えましょう。

参考:『医療ガイドライン

バナー広告とホームページは異なるものである

医療ホームページ引用:『根津矯正歯科クリニック

バナー広告は広告に該当しますが、ホームページは広告に該当しません。

ホームページの内容は、以下の項目を守っている範囲で自由に記載ができます。

守るべき項目

  • 虚偽内容を書かない
  • 他の医療機関との比較内容を書かない
  • 誇大した内容を書かない
  • 客観的事実を証明できない内容を書かない
  • 公序良俗に反する内容に触れない

その一方で、バナー広告の場合は医療法に定められている39項目の内容しか記載できません。

このような違いがあるため理解をしておきましょう。

参考:『医療法による広告規制とは?病院・クリニックの広告の6つの禁止事項
参考:『医療ガイドライン

医療法の広告規制を守る方法

医療法の広告規制について解説しましたが、法令違反を起こさないように、広告運用体制を強化したいと思った方もいるでしょう。

ここでは、医療法の広告規制を守る方法をご紹介します。

医療広告ガイドラインチェックリストを活用する

医療広告ガイドライン引用:『医療広告に関する自己点検票(チェックリスト)

医療広告を出稿する前に、医療広告ガイドラインチェックリストを活用して自己点検することで、法令違反を防ぐことができます。

インターネット上では、さまざまな医療広告ガイドラインチェックリストが用意されていますが、広島県健康福祉局医務課「医療広告に関する自己点検票(チェックリスト)」がわかりやすくておすすめです。

ぜひ、活用してみてください。

参考:『医療広告に関する自己点検票(チェックリスト)

医療広告ガイドラインに関する資格を取得する

医療広告ガイドラインに関する資格引用:『薬機法医療法規格協会

社内で広告運用を検討している場合は、担当者に医療広告ガイドラインに関する資格を取ってもらうと法令違反の予防につながります。

医療広告ガイドラインに関する資格として「YMAA個人認証マーク制度」があります。

YMAA個人認証マーク制度は薬機法、医療広告ガイドラインに関する知識を習得した人に付与される資格です。

そのため、YMAA個人認証マークの取得するように指示しましょう。

参考:『YMAAマーク薬機法・医療法適法広告取扱個人認証規格の概要と目的

医療広告の代理店に相談する

医療広告の運用に自信がない方は、医療広告代理店に相談するのも1つの選択肢です。

医療広告代理店は、医療広告のスペシャリストのため、医療法に沿った広告を作成してくれます。

また、広告のクリエイティブ面も素晴らしく満足できるでしょう。

そのため、社内で広告運用することに不安を感じる場合は、医療広告の代理店に相談してみてください。

医療広告の代理店は数多く存在するため、どこに依頼すれば良いか悩んでしまうかもしれません。

このような悩みを抱えた場合は、下記におすすめの医療広告代理店をまとめましたので、依頼先探しの参考にしてみてください。
関連記事:『【2023年最新版】医療業界に強い広告代理店11社を徹底比較

まとめ

医療法は「医療サービスを受ける患者の利益を保護すること」「良質かつ適切な医療サービスを提供できる体制を確保すること」「国民の健康の保持にすること」の目的が定められています。

この目的を果たすために、誇大広告や虚偽広告が禁止されているなど広告規制がされているのです。

医療法の法令違反を起こすと罰則が科せられてしまいます。

そのため、医療法の広告規制に注意しながら広告を出すようにしましょう。

もし、この記事を読んで医療法の広告規制について不安を感じた方は、広告代理店に依頼するのも1つの方法です。

目的を叶えてくれる広告代理店に依頼をしてみてください。

弊社では、病院・クリニック向けの広告運用代行サービスを展開しております。

Web広告の運用経験を豊富に蓄積している他、Google広告、Yahoo!広告の正規代理店として認定されています。

蓄積されたノウハウから短時間で課題を解決に導きます。

また、薬機法医療法遵守広告代理店の認証を受けておりますので、広告審査の厳しい薬事・医療系も対応可能です。

病院・クリニックのWeb集客でお困りの際は、お気軽にご相談下さい。

医師からのコメント

吉川博昭先生

吉川博昭 先生

医療機関は広告内容について、医療法に詳細に定められています。誇大広告や虚偽広告を禁じ、法令違反があった場合には罰則が科せられることもあります。広告代理店に依頼することで、法律に遵守しながら効果的なマーケティングを実現できます。

監修者

UnionMedia編集部

2012年創業、新宿のWebマーケティングに強い広告代理店「株式会社Union」が運営。Webマーケティングの知見を深め、成果に繋がる有用な記事を更新しています。「必要な情報を必要な人へ」をスローガンに、Web広告運用や動画制作など各種Webマーケティングのご相談を受付中。

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